日本での就労を希望する
特定技能人材をサポートします
改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。
これを受け、介護の分野でも外国人労働者の5年間の就労が可能となりました。
私たちは未来に向けた介護人材の獲得のため、このたび登録支援機関として特定技能外国人の就労をサポートしてまいります。
公益財団法人高齢者福祉事業支援協会は法務大臣認定の登録支援機関です。

特定技能外国人とは?
特定技能1号は、日本語試験・分野別技能試験に合格するか、技能実習2号を良好に終了することで、日本での就労(最大5年間)が可能になる資格です。
介護分野においては、
下記3点すべてに該当する方が介護特定技能1号の対象です。


登録支援機関の役割
特定技能1号外国人と外国人を雇用したい企業との橋渡しや、外国人採用のための手続きや管理業務のサポートが登録支援機関の役割です。
特定技能外国人を雇用するためには、次の4つの条件を満たす必要があります
登録支援機関に雇用に関しての手続き業務を委託することで、3・4の条件は満たしたことになります。
特定技能外国人雇用における適切な支援
(義務的支援)
特定技能制度の特徴の一つとして、特定技能外国人を受け入れる受入れ企業は外国人が「特定技能」※の活動を 安定的かつ円滑に行うことができるようにするため職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を実施する義務があります。
(※「特定技能1号」の場合)
